納税者が生きようが死のうが関係ない?
一度では払いきれない消費税の未納があり、毎月分割して納付をしていた納税者がいました。決算を迎え、更に新たな未納額が生じてしまいました。
税務署は、その納税者の資産状況を調べ尽くしたうえで、事業を続けるためには唯一といっていい売上先A社に連絡し、売上代金を差し押さえようとしました。
税金の徴収に関する通達には、納税者の生活の維持、事業の継続に配慮すべきことが定められています。
しかし税務職員は、「ウチが潰れてもかまわないということですね。」という納税者の問いに、「そんなことは知らない。」と答えました。
その後日の税務職員と私とのやりとりの概要は、
私 「Y社が潰れても、知ったことではないと言ったそうだが。」
税務職員「そんなことは言いません。」
私 「言われもしないことを言われたと、Y社の役員は言っているのか?」
税務職員「(Y社が)潰れても構わない、という意図はありません。」
私 「Y社の事業内容を十分調べていると思うが、A社の売上金を差押えられて、事業を継続できる方法があるなら教えてほしい。」
税務職員「・・・」
私 「通達には、税金の徴収には、納税者の生活の維持、事業の継続に配慮するように定められているが、通達を守った業務をしているなら、A社の売上を差押さえても、別の方法でY社が事業を継続できると判断したと、説明できなければならないはずだ。」
🐝私の主張の根拠
- 滞納処分の停止に関する取扱いについて(国税庁通達事務運営指針)
- 租税徴収の理論と実務(浅田久治郎著、246ページ)
税務職員「私は、法令に基づいて業務をしているだけです。」
私 「では、法令ではない通達は、守る必要はないということか?」
税務職員「そんなことは言っていません。」
私 「ではどのようにY社の事業の継続に配慮したのか?」
「具体的にどのように経営していけば継続できるのか?」
税務職員「私は経営コンサルタントではないので答えられません。」
私 「それでY社に配慮した税務行政をしているといえるのか?」
税務職員「それは相手の受け止め方次第です。」
恥ずかしながら私の会話の進め方も、お粗末に過ぎるのですが、機械的に業務をこなし、自分の仕事のメンツさえたてば、納税者がどうなろうと知ったことではない、という役人の意識が、露骨に表れていると思われませんか?
国は今の経済情勢ではあり得ない高い利率の延滞税率をかけています。
納税者はそれもやむを得ないとして分割にして欲しいといっているのです。
確かに法令では、分割納付をしている納税者に、新たな税金の未納がでてしまったときは、分割納付は認められなくはなるのですが・・・。
納税者の生活、事業など知ったことではないという容赦ない取り立てをするより、納税者に事業を続けてもらい、高利の延滞税をとりながら、少しずつでも納税してもらい、未納額を減らしていくことが国にとって損になると、私には思えないのですが。

