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裁判所で その1

税務行政において、上位機関の国税庁から下位機関である税務署などに発令される税務運営方針や事務運営指針といった通達は、税務職員が守るべき規則で、概略として、その調査が任意調査である限り納税者の立場に立った調査を心がけるべき趣旨が定められています。

私が関係している税務裁判の法廷で、国税側から「方針や指針は税務職員が守るべきと思いますか?」と問われ、心底呆れました。国税に対しいろいろ発言すべきでしたが、私が思わず「守らなくて良いのですか。」と問い返すと、国税側が一方的に尋問を終わらせてしまいました。尋問内容もそれに対する私の回答も幼稚な法廷となってしまいました。

公務員には上司の命令を守る義務があると、国家公務員法は定めています。法廷での国税の尋問は、国税職員の義務意識の低さと納税者の立場に立った税務行政を行おうとする意識が無いことの表れのように私には思えます。

税務運営方針や事務運営指針は、税務職員に対する努力義務を定めたものであって(努力もしていないから、提訴しているのですが・・・)法令ではないから、法律違反にはならないと裁判でも擁護されていることがあるためか、自分たちの職務義務の遂行は放棄し、やりたい放題の調査をし、税金を徴収さえすればよいという調査が実在することに深い憤りを覚えます。