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給与を出さなければ、青色申告できない?

 税金の申告の仕方には、一般的に青色申告と白色申告があります。

税務署に青色申告(以前は申告書の表紙が青色でした)をするための手続をすれば青色申告となり、それ以外は白色申告となります。

青色申告をする主な特典は、税金を計算するときに一定額を利益から控除できて、白色申告より税金を少なくできること、赤字が出たときには、翌年以後の一定期間、利益からその赤字を引けることなどです。

 

⌛ ある個人事業主の方が、事業を始めた際に開業届を税務署に出しに行かれました。応対した税務職員はその方に、従業員を雇う予定はあるかと聞きました。

当面その予定はないと答えると、それでは白色申告でよいと言われ、青色申告の申請書は出しませんでした。

 

⌛ 開業のための経費がたくさんかかり、赤字が見込まれましたが、白色申告ではその赤字を翌年以後の利益から引けません。

 

⌛ 青色申告をするために、従業員を雇うかどうかなどは一切関係ありません。

青色申告をするためには、帳簿のつけ方が基本的に決められているのと、申請書を出せる期限が決められていて、これらを守ればよい(だけ)です。

 

⌛ 私がこのことを知った時は、青色申告をするための申請書を提出できる期限が既に過ぎてしまっていました。

ただいろいろな事情で、まだ実質的に事業は始まっていない状態だったので、税務署に行き、その時の事業の現状と税務職員の応対の杜撰さを指摘し、半ば無理やりに青色申告をするための申請書を出しました。

少し意外な気もしているのですが、ご存じのように役所は、申請などの期限には全く融通が利かないのが通常なので、恐らく「認めない」という連絡が来るだろうと思っていたのですが、少なくとも今までは何も言ってきていないので、その方の青色申告を続けています。

 

🍚 ちなみに、事業を始めるときの青色申告の要件は、

  1. 日々の事業取引を複式簿記の要領で記帳すること。
  2. 申請書の期限(個人事業は開業の日から2か月、法人は設立の日から3か月以内)を守ること。

です。

1の要件を難しく考えられて青色申告をしない方を見受けますが、もし市販の会計ソフトを一応にでも使うことができれば、白色申告に比べ税金が安くなることは間違いないですから、青色にされるべきだと思います。

なお、簡易的な記帳でもよい白色申告だから、調査官が調査も簡易的に済ませるという根拠にはなりません。

そのことも踏まえられ、青色申告にされることをご検討ください。

 

🐝 応対した税務職員の名前を覚えておられなかったので、その職員に直接話を聞くことができなかったのですが、給与を出さないのなら白色申告で良いと言った根拠がまったく分かりません。

国は納税者に青色申告をするように勧めているのにもかかわらず、国家公務員の税務職員がこのような杜撰な指導をし、納税者が余分な税金を納めるようになっても、税務職員は責任をとらなくて済むのが現実です。