事務所だより第50回
税制改正特集③
○ 設備投資がし易くなりました。
商業、サービス業を営む青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人や個人事業者が、一資産あたり60万円以上の建物付属設備や30万円以上の器具備品(新品に限ります)を購入したときは、30%の特別償却か7%の税額控除ができるようになりました。
[対象期間]
平成25年4月1日から平成27年3月31日の間に購入し使用したもの
[建物付属設備、器具備品の例]
電気設備 冷暖房設備 給排水設備 応接セット 陳列棚 コピー機 看板 通信機器
[計算例]
業務用のエアコンを取り換え、工事を含め100万円を支出しました。
・特別償却を選択した場合
100万円×30%=30万円 ⇒ 通常の償却に加算して30万円を経費にできます。
・税額控除を選択した場合
100万円×7%=7万円 ⇒ 法人税額又は所得税額から7万円を控除できます。
ひと言
設備投資は利益と資金繰りが一致しない原因の一つですが、これで少しは緩和される可能性があります。
購入した資産の価額は原則一括経費にできるようにするべきだと思います。せめて27年3月までの期間制限は無くなり恒久法令になることを望みます。