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延滞税がかからない納税猶予

コロナ禍の中、納税が厳しくなる場合もあるかと思います。すでにご存じの方も多いと思いますが、現在、今年の2月以降のいずれかの月の売上高が、前年の同月の売上高の20%以上減少しているなどの要件を満たせば、申告期限までに手続きをすることで、延滞税は課せられずに1年間納税が猶予されます。免税ではなく、あくまで猶予ですが、資金繰りの状況次第ではご検討されてもよいかもしれません。