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増税時代への対応~思いきって経費にしていきませんか?

いよいよ4月から消費税率が上がります。消費税に限らず、所得税や相続税も増税されていきます。繰り返しになりますが、少しでも節税を考えられるなら、以下の事をお願いしたいと思います。

①    僅かでも事業に関係すると思えば経費にする

近年の裁判で、経費にするための要件として、「業務の遂行上必要であること」という判決が出されました。それまでの裁判では、「直接事業に関係する支出」という捉え方がほとんどで、「直接」という言葉が省かれた意味は大きいと思います。少し語弊があるのですが簡単に言いますと、経費にするためには「売上に直結した支出」でなければならなかったものが、「事業に何らかの関連性がある支出」であれば良いということになったということです。

例えば、あまり仕事の繋がりがない知人を居酒屋で奢ったとき、その知人の知り合いに自分の商売の顧客になりそうな人が多ければ、「将来顧客を紹介してくれるかもしれない人への支払い」で、交際費にできる可能性があるということです。もし税務調査で指摘されたとしても、全て否認されることはまずないでしょう。仮に40%を否認されたとしても、60%は節税になるわけです。

自宅で事業をしている場合の事務所部分として経費にした固定資産税などが否認される判決が出されたり(恐らく控訴されます。)経費については非常に複雑なところがあり、節度も必要でしょうが、場合によっては税務署とトコトン喧嘩するつもりで、強気で経費にしていきませんか?

②    領収書が無くても諦めない

つい領収書を貰い忘れたり無くしたり、何かの理由で領収書を貰えなかったりすることもあるでしょう。そのような時もメモで良いので、その支払いをした日付、金額、支払った相手先、簡単な支出の内容(○○行き旅費、○○さんと会食等)を記入して経費として処理しましょう。メモを残すことで、税務署側はその経費を否認するためには、具体的な立証責任を負うことになります。1回1回は僅かな金額かも知れませんが、年間にすると結構な額になるかも知れません。お手数ですがお願いします。