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インボイス登録をしていない取引先への支払いについて

消費税の納付額の計算するときに、インボイス登録をしていない取引先への消費税の支払いについて、当初は令和8年10月1日から、支払額の50%を控除(令和8年9月30日までは80%を控除)するとされていましたが、この度の税制改正で、次のように変更されました。

 

令和8年10月1日から令和10年9月30日までの取引  支払額の70%

令和10年10月1日から令和12年9月30日までの取引  支払額の50%

令和12月10月1日から令和13年9月30日までの取引  支払額の30%

 

つまり、例えば、インボイス登録をしていない取引先へ、10万円消費税を支払った場合、現在は8万円控除されているものが、上記の期間に応じて、

7万円、5万円、3万円と段階的に控除される額が少なくなっていきます。