2014年5月
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3月決算法人の方で給与支給が前期より増えた~税額控除をご検討ください

繰り返しになりますが、今年の3月決算法人の申告から、役員を除く年間の支給総額が前期より5パーセント以上増え、かつ1人当たり給与額も増えた場合は、その給与増加額分の10%(この規定適用前の法人税額の20%を限度)を税額から控除できる可能性があります。他に細かい要件もあり、結果として僅かな額しかできないかもしれませんが、法人税を直接減らしますので、県や市に納める住民税も少なくなります。それなりの意味はあると思います。利益が出て給与支給が増えた場合は、当事務所はもちろん、税務署、国税局相談室にぜひお問い合わせ下さい。