🌾締め日以後の収入、絶対に入れないといけない?
調査の実例2
警備業を営む会社に調査があり、締め日から期末までの警備売上の計上漏れがあると指摘されました。 |
🍚締め日から期末までの収入は、絶対に入れなければいけない?
この会社は毎月20日を締め日としていて、21日から月末までの10日ほどの売上は翌月分に入れていました。3月決算だったのですが、調査官は3月21日から3月31日までの売上を決算月の3月分に入れなければいけないと指摘したのです。
法人税基本通達という通達には、次のように定められています。
「法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。」(法人税基本通達2-6-1 下線は私が記しました。)
🍚締日までの売上計上でも、継続していれば大丈夫
ある年は締め日まで、ある年は決算期末の月末まで、とまちまちなのはいけませんが、この通達に書いてあるように、継続して締め日までの売上計上で決算をしている場合は問題ありません。この調査は警備業のお客さんでしたが、もちろん業種は関係ありません。通達を根拠にして調査官に反論すると、あっという間に指摘は取り下げられました。
余談ですが、調査官はこの指摘をする時に、社長さんに「社長のところは大きなミスをしています。締め日から決算日までの売上が計上できていません。」と、鬼の首を取ったように自信満々に言いました。傍にいた私が半ば呆れながら上記の通達を根拠に反論すると、一気にションボリしてしまったのですが、通達は国税庁が税務署に出すものですから、本来我々より税務職員が知っておくべきものなのですが、通達を知らない、あるいは知っていても守らない税務職員が多すぎます。
私が税務行政に対し一番感じていることで、これから何度もお話することになると思いますが、通達を守らないで平然としている税務職員が多すぎます。そして通達を守らなかった税務職員が何らかの処分を受けたということを、私は聞いたことがありません。