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🌾売上はしっかり調査、費用はスルー

 

以前ご紹介した調査とは別の法人の調査でも、この法人も毎月20日締めだったのですが、決算月の21日から末日までの売上のことを調査官が指摘してきました。

この調査でも通達の規定を主張すると何も言わなくなりました。

 

売上の中に、決算月の5日辺りの工事終了分が翌期の売上に入っていたため、これは決算月の売上に計上すべきではないかと指摘してきました。

こちらが、工事終了日は決算月の初旬だったが、施主からの検査の最終確認が終わった日が翌期になったので、翌期に売上計上したと説明すると納得しました。

 

🐝 この工事について、もし当期の売上に計上させるなら、この工事のための外注費などの費用の計上も認めるのが当然ですが、調査官は税金が少なくなる費用のことは一言も言いません。

私がそのことを言うと、外注費も確認したと言うので、確認したという外注費の内容を尋ねると黙ったままでした。(確認したというのはウソですね。)

そして、その調査官の上司である統括官は「時間が無いので・・・」と理由にならない言い訳をしました。課税できると思えば、場合によっては数年かけてでも調査を続けるくせに・・・。

 

ちなみに、何か月あるいは何年以内に調査を終わらなければならないとする法令上の決まりはありません。簡単に言ってしまえば課税庁の自由です。

 

適正な申告のための調査というのは建前で、自分たちの実績のために税金さえ徴収できれば、と思っている調査官が多いですね。