国税不服審判所は、国税への不服積もらす審判所
国税不服審判所は、国税への不服積もらす審判所
税務署の処分に不服がある場合、裁判をする前に、税務署にもう一度再調査の請求をするか、国税不服審判所に審査を請求する制度があります。(いずれも税務署の処分を受けた日の翌日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
ある調査で、調査官らの法規則違反について、国税不服審判所に審査請求をしました。
私は、事務運営指針や税務運営方針という、調査官が守らなければならない規則に違反していると審査請求しているのにもかかわらず、主席審判官のYは、私に下記の書面(問2をご覧下さい。)を送ってきて、署名させようとしました。(問2をご覧ください)
私はYに、「指針や方針に違反している、と言っている者に何故このような文章に署名させるのか?」と問いました。するとYは「句読点の場所を間違えた。」などとわけの分からないことを言い、「どう句読点を打ち直せば意味が通じる文章になるのか?」との私の問いには答えず、「署名は要らないから書面を送り返してほしい。」と言いました。

またYは、審判所での税務署担当者ら(NやIやEとは違う者たちです。)との口頭意見陳述の際、時間が無いからと、私の彼ら対する質問を短時間で済ませようとし、私には彼らへの助け舟としか思えなかったのですが、彼らにあまり喋らせようとせず一々口を挟み、彼らの回答があまりに不明確なので、「なぜ調査を担当した調査官が来ないのか?」と問う私に、「審判とはこんなものです。」と言って、サッサと陳述を終わらせてしまいました。
私が不満の気持ちを持ったまま、審判所の部屋を出ていこうとすると、真意は今一つ分からないのですが、4人いる審判官の1人のH氏が私のところに近づいて来て、「頑張って下さい。」と言ってくれました。私は4人のうち、1人は味方してくれているのかな?と思い、多少でもこちらの主張が認められる裁決が出ることを期待していたのですが、裁決の直前に、H氏が病気のため(ホントですかね?)他の審判官に交代するとの通知がありました。
私はYに、新しい審判官に面談させてもらいたいと求めましたが、「そういう制度にはなっていない。」と拒否され、直後に私の主張は一つも認められない裁決が下されました。
審査請求の際、私は指針や方針の、規則違反も審査の対象になるのかと、審判所に確認したところ、審査の対象になるとの回答だったので審査請求をしたのですが、審判所は、「指針や方針は、法令ではなく税務職員に対する努力目標を定めたものであるから、本件調査は適法である。」と裁決しました。私の認識が間違っていなければ、国税不服審判所は、課税庁から独立した機関で、たとえ違法ではなくても、税務職員の規則違反を「不当」と正すことができる最後の砦のはずですが、しょせん課税庁の手先です。
恐らく結果は変わってはいないのでしょうが、もう少し抗議なりの方法がなかったかと、今でも悔しく思っています。ちなみに、裁判所の判断を判決、審判所の判断を裁決と言います。

