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違法な税務調査が平然と行われています

税務調査で、税務職員による法規則違反が平然と行われています。堅苦しく、長くなってしまいますが、よろしければご一読ください。

税務調査についての様々な決まりは、国税通則法という法律に定めれられていますが、この法律は平成23年に、税務職員の納税者に対する説明責任の強化を主旨として改正されました。改正の細かな内容は省きますが、税務職員の「納税者に対する説明責任が強化」されたことをご理解ください。そして税務職員には、事務運営指針や税務運営方針(以下「指針等」と言います。)といった、税務行政について定めた行動規範を守らなければならない義務があります。この指針等には、裁判所の令状による強制調査ではない限り、税務調査は「納税者の理解と協力のもとに」行い、「税務署の考え方を明らかにし納税者に分かりやすく説明する」という趣旨のことが定められています。

ある税務調査で、調査対象ではない期間の帳簿類を見せなければならないことなどについて、納得できる具体的な説明を受けたかったので、指針等を根拠に説明を求めると、担当者は私を避け続けるようになり、上司は私が持参した指針等を指し、「こんなもん」と言い、別の上司は、私の主張に「う~ん」と繰り返すばかりで、あとは沈黙のままでした。そしてこちらが理解できる説明を一切しないまま、虚偽の調査記録書まで作成し、一方的に課税処分をしたのです。課税庁の一部機関である国税不服審判所も、想像以上に露骨に税務署寄りの審査をしました。不服審判所での審査の際、税務署の内部資料である調査記録書を初めてみたのですが、記載すべき事実を多々記載していないばかりか、明らかな虚偽記載をしていて、税務職員は署長等に見せる記録書を、ここまで恣意的に虚偽記載して作成するのかと、心底憤慨しました。さらに驚いたことに、審判所はそのことを重視せず素通りしました。言い出したらきりがないのですが、審判所の審査のあり方にも、強い不信感を持っています。

最初は税理士関与が無かった別の税務調査では、税務職員は納税者が理解できる説明をしないまま、事業に関係のない納税者の私物を調べ、納税者の自宅2階に上がり、納税者の奥さんの通帳を調べようとし、コロナ禍でかつ奥さんが妊娠されているのにもかかわらず、4時間以上納税者の自宅に滞在したあげく、自分の職務とは全く関係のない、国民健康保険料の計算をしなければならないからという理由で、調査対象ではない期間の帳簿なども税務署に持ち帰りました。納税者が税務に詳しくないことをいいことに、やりたい放題です。

2件とも訴訟をしていますが、裁判でも納税者が勝訴している事例は少ないのが現状です。それに税務職員の違法が認められたとしても、公務員の違法による賠償金は税金から支払われ、公務員個人が責任をとることはありません。

こちらの誤りは誤りとして認め、納めるべき税金は当然納める。ただ租税法律主義のもと、税務職員は自ら守るべき法規則を守ったうえで課税してほしい。私はそう繰り返しているにすぎないのですが・・・。

本来の税金の意味とは違いますが、国に入るかもしれなかった国有地売却価額8億円の値引きに関する資料を改ざんし、説明責任を一切果たさず、税金から1億円を支払い一方的に裁判を終わらせる。

税金から5千万円の退職金をもらった元国税庁長官は「公務員は個人として責任は負わない。」と悪びれず言い放ちました。一介の庶民とは違う、自分たちは特別だと思っているのでしょうが、人としての誠実さのカケラもない役人、そして政治家の不遜傲慢は極まっていると言うべきでしょう。

税務職員が、自分たちが守るべき法規則を守り、多少なりとも納得して税金を納めてもらうよう、納税者に配慮する税務調査を心がけることが、税務行政にとって不利益になると、私には思えないのですが・・・。