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違法な税務調査が平然と行われています

税務調査で、調査官による法規則違反が平然と行われています。少し堅苦しくなってしまいますが、よろしければご一読ください。

税務調査についての様々な決まりは、国税通則法という法律に定められています。この法律は平成23年に、税務職員の納税者に対する説明責任の強化を趣旨として改正されました。改正の細かな内容は省きますが、税務職員の「納税者に対する説明責任が強化」されたことをご理解ください。そして税務職員には、事務運営指針や税務運営方針(以下「指針等」と言います。)といった、国税庁が定めた行政規則を守らなければならない義務があります。この指針等には、裁判所の令状による強制調査ではない限り、税務調査は「納税者の理解と協力のもとに」行い、「当局の考え方を明らかにし納税者に分かりやすく説明する」など、納税者に配慮した調査を行うこととする旨が定められています。

しかし実際の調査の現場では、国税通則法や指針等に違反した調査官の行為が散見されます。

ある税務調査で、調査官が調査の対象になっている年分以外の帳簿類を提示するように言うので、私は国税庁が作成した資料を根拠に説明を求め続けましたが、調査官は私との接触を避けるようになり、上司は曖昧な回答を繰り返すという状況のまま、強権的に課税処分をしました。

調査当初は税理士関与が無かった別の税務調査では、調査官は法令に違反した事前通知を納税者にし、法令の要件を満たしていないのに、調査対象以外の年分の納税者のデータを税務署に持ち帰りました。

これらの調査官の違法、不当な行為に対し、国税不服審判所に審査請求や裁判所に提訴しても、審判所は露骨に税務署よりの審査をし、裁判所も、国家賠償法は国が責任を負うべき違法性に、「重大な」とは一言も定めていないのにもかかわらず、「(調査官の行為に)重大な違法はない」と、指針等の規則違反についても、「指針や方針は法令ではない」と国税に責任を負わせません。

実際に行われた税務調査での調査官の違法、不当な行為の詳細について、その行為に対する国税審判所や裁判所の対応と判断については、「税務よもやま話」に随時掲載させて頂きます。

税務職員は平気で法規則違反をし、力の無い庶民には力ずくで課税しますが、収入を報告書に記載せず、領収書の保存もせずに、納税はせずに済んでいる(庶民にはあり得ないことです)政治家に、「おかしい」と糺す者はいません。

税務職員が、自分の実績だけを意識するのではなく、自らが守るべき法令、規則を守り、少しでも納税者(庶民)が納得して税金を納めるように心がけることが、この国にとって不利益になるとは、私には思えないのですが・・・。