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調査期間はしっかり確認しましょう

税務職員は、税務調査を行うときには、納税者に、調査をする税金の種類(法人税、所得税、消費税など)、調査をする期間(例えば令和元年~令和3年までの3年間)など、10項目程度の事項を通知しなければなりません。面倒がって杜撰な通知しかしない調査官もいますが、その行為は違法になります。特に調査期間は、確実に確認して下さい。事前通知で3年間と通知しながら、何の説明もせずに、5年や7年遡って調査をしようとする調査官がいるからです。事前通知をした年分以外の調査をするためには、法律で定めれらた理由が必要です。ですから調査前の事前通知で、調査期間をしっかり確認し、調査官が他の年分の調査をしようとしたときは、説明を求め、その理由を明らかにさせなければなりません。