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税務職員の呆れた対応

青色申告の主な特典は、税金を計算するときに一定額を利益から控除できること、赤字が出たときには、翌年以降の一定期間の利益から、その赤字を控除できることです。

最近関与になった個人事業主の方の話ですが、ご自分で開業届を出しに行かれました。対応した税務職員に、従業員を雇う予定はあるかと聞かれ、当面その予定はないと答えると、それでは白色申告でよい言われ、青色申告の手続きはしませんでした。開業のための経費が嵩み、赤字が見込まれましたが、白色申告ではその赤字を翌年以降の利益から控除できません。青色申告は、青色申告するための申請書の提出期限(この期限は絶対に守らなければなりません。この方は税務職員の誤った対応のために期限内に申請書を出せていません。)はありますが、売上高の多寡、給与の支給の有無など一切関係ありません。

このような杜撰な対応をしても、税務職員は責任をとらないのが税務行政の現状です。